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さて、当店でも販売しておりますLEDウィンカーなど、アフターパーツとして売られているウィンカーにて、「面積が小さいので車検に通らないのでは?」と思っている方も多いかと思われますが、私自身が業界の古き常識に囚われ、自分自身の勉強不足にてウィンカーの面積は7㎠以上無いと車検に落ちると信じ切っておりました。 |
しかし、↑のブログのエントリのように、ECE規格に適合したEマークの有るウィンカーの場合、車検官の方から面積が小さくてもEマーク付きならOKみたいに言われるケースもある事を知った為、個人的にキチンと勉強してみる事に致しましたが、未だにネット上でも閲覧出来る昔(2005年)の国交省のPDFでは、たしかにバイクのウィンカーの面積は7㎠以上無いとダメという感じで、多くのバイク屋さんがこの時の知識と、更には実際に車検場で面積不足により車検に落ちたというニガい経験則にて、素人の方よりもむしろ玄人の方達の方が、この「7㎠の呪い」(笑)に呪縛されているようで、恥ずかしながら私もその1人でした。 また、以前は「ググれカス」と言う言葉が有りましたが、現在はググると迷惑まとめサイトが検索上位になってしまう事で、正に「ググるとカス」という状態になっている事が最近では問題視されておりますが、例えば「バイク ウィンカー 車検」とか「バイク ウィンカー 面積」などで検索致しますと、未だに多くの業者さんの「面積は7㎠以上必要」と紹介したホームページや、あるいはヤフー知恵袋の回答がヒットしてしまい、皆さん永遠に「7㎠の呪い」に呪縛されているようですので、この度私は新しい情報を提供しようとペンを持つ、否、キーボードを叩いてみる事に致しました。 |
ちなみに、↑は国交省のHPの中の保安基準のインデックスページですが、『細目告示』の『第2節』が改造、つまりはアフターパーツを装着する場合に参考にする部分で、方向指示器(ウィンカー)に関しては、第44条の146を参照する必要が有るようです。 |
2 次に掲げる方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 |
という訳で、第44条の146に色々とウィンカーの基準が記述されておりますが、↑のページで言いますと4/8ページ目の記述にて、法第75条の2第1項に基づいて指定を受けた方向指示器というのが、正にEマーク付きのウィンカーの事で、この条項によりEマーク付きのウィンカーは、晴れて(笑)堂々と使用出来、車検も通るという訳です。 なんだか世の中は捨てたものでは無いという気分になってきますね(笑)。 |
自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、我が国は平成 10 年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用を進めているところです。 (中略) これらの改正により、車両安全対策が強化されるとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることに伴う効率的な車両安全対策の推進が期待されます。 |
4.協定に基づく認証の相互承認の流れ (1) 協定締約国は、国内で採用する協定規則を選択する。 (2) 協定締約国は、採用した協定規則について、当該協定規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定マーク( E43 :日本の場合)と認定番号を与える。 (3) 認定を取得した装置については、当該協定規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要になる。 |
↑は、平成26年10月9日と割と最近の国交省からのアナウンスですが、Eマークが入った商品の中で、相互承認の対象項目に該当するものであれば、方向指示器だけでなく、国内で特に申請等する必要無く車検対応になるようで、Eマークが有れば何でもOKという訳では有りませんが、↑のPDFでオレンジ色に反転している部品、つまりは、ウィンカーやブレーキランプやミラーは、現在はEマークが有れば車検対応となるようです。 |
★追記 ウィンカーとブレーキランプの場合、Eマークだけでなく、↑の協定規則第50号に伴い、「50R」の刻印も必要なようです(2018年3月22日)。 |
という訳で、これまでは、「LEDで超明るいのに何で車検に通らねーんだよ!(プンプン)」みたいなノリでしたが、国際情勢に迎合する事で“おかみ”が軟化し、バイクのカスタムユーザーにとっても、繰り返しますが世の中は捨てたものではないというノリに変化してきました。 しかし、特に田舎の車検官などは、未だに昔の基準に従い、面積が少ないからと小さなウィンカーの車両を車検で落としてしまう事もあるようですので、その場合に備えて、Eマーク付きのウィンカーやブレーキランプやミラーを装着した車両で車検を通す場合には、国交省のPDFをプリントアウトして、現在の保安基準を車検官に教示するのが良いかと思われます。 また、これは国交省からのアドバイスですが、仮に頑なに面積等を理由にEマーク付きの承認を受けているパーツの装着車の車検を通さない車検官が居た場合には、東京の四谷に有ります『NALTEC 独立行政法人 自動車技術総合機構』にクレームを入れ、車検官の指導をあおぐのが良いようです。 |
四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、その照明部の最内縁において 240mm 以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、その照明部の中心において 150mm 以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯が 2 個以上備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示するためのものの位置は、方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外縁より外側にあること。 |
また、いささか蛇足的な記述ですが、以前のウィンカーの取り付け位置の基準は、ウィンカーの中心がリアは150mm離れている必要が有り、フロントは250mm離れている必要があるという感じでしたが、現在はリアはそのままで、フロントに関しましては、ウィンカーの中心ではなく、内側の部分が240mm離れている必要があると、若干の変更が有るようです。 このように、“おかみ”の規則は時間と共に少しずつ変化しているので、面倒くさい話ですが、最新のモノをチェックする必要が有りそうです。 |
ちなみに、マイ・Z・モノファイター(Z250SL)のフロントのウィンカーは、内側で280mm離れているので、保安基準をクリアしておりますが、中型以上のバイクのフロントフォーク間ピッチは、大体200mm前後ですので、保安基準をクリアする為には、少なくともフロントフォークよりかは外側にウィンカーを設置する必要が有りそうです。 という訳で、どうかネット上に溢れる“古い情報”に惑わされずに、是非、当店で輸入販売しているEマーク付きのウィンカーやミラーやテールランプのご購入を前向きにご検討して頂きたく宜しくお願い致します! |
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